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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 平成20年岩手・宮城内陸地震災害の復旧対策について

番号
発議案第2号
議決年月日
平成20年6月24日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣

 経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防災担当大臣

 平成20年岩手・宮城内陸地震災害の復旧対策について

 平成20年6月14日に発生した平成20年岩手・宮城内陸地震災害の早期復旧策を講じられたい。

理由
 平成20年6月14日に発生した平成20年岩手・宮城内陸地震は、最大震度6強と極めて激烈な地震であり、岩手・宮城両県において、多くの方々の尊い命が奪われたほか、多くの方々が負傷している。また、震源が、岩手・宮城県境に近かったことから、両県の中山間地域を中心に、道路や橋りょうをはじめとする公共土木施設、農地・農業用施設、林業施設、民間住宅及び観光施設等、その甚大な被害は広範囲にわたっている。
 このため、本県では、国、宮城県及び被災市町と協力し、応急対策を講じるとともに、災害復旧と被災住民への支援に万全を期しているが、これに伴い、今後多大な財政負担が見込まれるところである。
 よって、国においては、被災住民の民生の安定と公共福祉の増進を図るため、引き続き地震災害の復旧対策を支援するとともに、被災住民の社会生活基盤の復興に向けて、金融支援を行い、医療施設、社会福祉施設、公共土木施設、農地・農業用施設、林業施設、水道施設、文教施設及び観光施設などの復旧等を支援し、更に、地震災害対策を強化するよう強く要望する。
また、災害復旧費、災害救助費等の地方負担の増大に対処するため、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の早期適用や特別交付税等の必要な財源措置を講じられるよう強く要望する。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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