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議員提出議案の詳細情報

発議案第2号 「平泉の文化遺産」の世界遺産登録の実現について

番号
発議案第2号
議決年月日
平成23年3月15日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、文部科学大臣、文化庁長官

 「平泉の文化遺産」の世界遺産登録の実現について

 「平泉の文化遺産」(平泉−仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群−)について、本年の第35回世界遺産委員会での登録の実現に向け、なお一層尽力されるよう要望する。

理由
 平泉の文化遺産は、平成20年に開催された第32回世界遺産委員会において、外務省、文化庁など関係機関の努力にもかかわらず、審査厳格化の流れの中で、登録延期となったところである。これまで800年もの間、この文化遺産を守り続けてきた先人の熱意や苦難に思いを致すと、地元として、非常につらく、残念な結果であった。
 このような結果を踏まえ、本県では、3年後の着実な登録を目指し、地元住民や関係市町、県等の苦渋の決断により構成資産を見直すなど県を挙げて最大限の努力をしてきたところである。また、先人から受け継いだこの文化遺産を、将来にわたって、大切に守り伝えていこうとする県民の覚悟も、この3年間変わらずに持ち続けている。
 世界遺産とは、普遍的で顕著な価値のある遺産を全世界の人々の共有財産とするものであるが、平泉の文化遺産は、これにかなう建築や庭園、遺跡だけでなく、その根底には、平和を願う思想、いのちの平等を求める精神、人と自然が共に生きる共生の理念が深く息づいている。世界遺産登録をきっかけに、こうした理念等が広く世界中の人々に知れ渡ることは、我が国にとっても大きな意義を持つものと考える。
 よって、国においては、平泉の文化遺産について、本年の第35回世界遺産委員会での登録の実現に向け、なお一層尽力されるよう要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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