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議員提出議案の詳細情報

発議案第5号 汚染稲わら及び牧草などの迅速かつ円滑な処分等への速やかな対応を求める意見書

番号
発議案第5号
議決年月日
平成23年12月13日
議決結果
原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、東日本大震災復興対策担当大臣

 汚染稲わら及び牧草などの迅速かつ円滑な処分等への速やかな対応を求める意見書

 放射性物質によって汚染された稲わら及び牧草などの処分等が迅速かつ円滑に進むよう、国の責任において対応されることを強く要望する。

理由
 3月の東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響は、被災地に多大な影響を与えている。放射性セシウムによる牛肉汚染の原因となった稲わらは、8道県の農家1,018戸に約7,200トン残されていると推計されており、このうち岩手県内においては県南地区を中心に約600トン、加えて約9,000トンに上るとみられる汚染された牧草が残されている。農林水産省では、8,000ベクレル以下のものについては一般廃棄物として焼却・埋却処分等をするものとしているが、上回るものについては処理方法が示されていない状況にある。
 また、国がその責任のもとで設置するとされている中間貯蔵施設については、施設基準や設置場所、スケジュール等が明確になっておらず、最終処分の扱いについては未だ全く示されていない。
 本県一関市においては、約400トンの汚染稲わらが確認されており、その一時保管場所を巡って住民合意が得られず、汚染稲わらを抱える畜産農家の健康被害や新しい稲わらの保管場所の問題が表面化し、まさに深刻な状況に陥っている。
 よって、国においては、放射性物質によって汚染された稲わら及び牧草などの処分等が、迅速かつ円滑に進むよう、以下の措置を講ずるよう強く要望する。

1 最終処分までの処理方法と明確な工程表を示すこと。
2 国が設置を示している「中間貯蔵施設」と「最終処分場」の定義や基準を明確にした上で、国の責任において早期の設置を実現すること
3 「一時保管場所」の設置については住民理解が大前提となるため、明確な安全対策と基準を定めた上で、県や市町村に対する総合的な支援を行うこと。
4 一時保管や処分等に関する費用については地元自治体に一切の負担を負わせないこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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