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議員提出議案の詳細情報

発議案第1号 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に反対する意見書

番号
発議案第1号
議決年月日
平成28年12月20日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官

 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律に反対する意見書

 国は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止するよう強く要望する。

 理由
 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律は、十分な国会審議を経ることなく、平成28年12月15日、衆議院本会議において賛成多数で可決・成立した。
 この法律は、カジノ施設のほか、会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となった特定複合観光施設を設置できる区域の整備を推進することを目的とし、刑法で禁止されている賭博罪の例外として、カジノ施設の設置を解禁する法制上の措置を予定している。
 平成26年に公表された厚生労働科学研究の調査結果では、ギャンブル依存症の推定有病率は成人人口の4.8%、536万人に上ると推計されており、また、警察庁の犯罪統計書によれば、平成27年におけるぱちんこ依存及びギャンブル依存を犯行の動機とする犯罪が1,702件発生している。
 カジノ施設が設置された場合、ギャンブル依存症となる者の増加が懸念され、それに伴う多重債務や失業、自殺、犯罪を誘発するなど社会的コスト増大のほか、青少年の健全育成を阻害する恐れがある。
 同法律は国際観光産業振興による経済効果を強調しているが、カジノ施設の設置による社会的影響や諸課題について、十分に議論を尽くし、国民的な理解が得られたものとは言い難い。
 よって、国においては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律を廃止するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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