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議員提出議案の詳細情報

発議案第13号 フリースクールに対する公的支援を求める意見書

番号
発議案第13号
議決年月日
平成29年3月22日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

 フリースクールに対する公的支援を求める意見書

 不登校の児童生徒が安心して学ぶことできるよう、フリースクールに対する公的支援の早期実施を強く要望する。

 理由
 全国的に不登校の児童生徒が増加する中、本年2月に不登校の児童生徒への支援を基本理念に掲げる「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が施行され、国や地方公共団体に対して、全ての児童生徒が安心して教育を受けられる学校環境の確保や不登校の児童生徒の心身の状況及び学校以外の学習活動の状況などの把握に必要な措置を講ずることなどが義務づけられた。
 不登校の児童生徒に対する支援を全面に打ち出した初めての法律の施行により、不登校の児童生徒に対する理解の広がりと、学校に通えない児童生徒の学びの場の整備が進むことが期待される。
 しかしながら、現在、不登校の児童生徒の学びの場となっているフリースクールは、生徒が少人数であることなどから財政運営が厳しい施設が多いものの、学校教育法に規定する学校に該当しないため、公的な支援制度が適用されず、入学金や授業料など保護者の負担は大きく、また、高校へ進学せずにフリースクールに通う生徒は、通学用定期券を購入できないなどの課題も生じている。
 こうした中で、国では、フリースクールの必要性を認め、文部科学省において「フリースクール等に関する検討会議」を設置し、フリースクールに対する公的支援の検討を始めているが、フリースクールの運営主体や利用者からは早期の支援が求められている。
 よって、国においては、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の理念を踏まえ、不登校の児童生徒が安心して学ぶことできるよう、フリースクールに対する公的支援の早期実施を強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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