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議員提出議案の詳細情報

発議案第6号 景観や環境と調和した再生可能エネルギーの推進を求める意見書

番号
発議案第6号
議決年月日
平成29年12月11日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官

 景観や環境と調和した再生可能エネルギーの推進を求める意見書

 規模を問わず再生可能エネルギー事業を行う事業者に対し、地元住民への事業説明と合意形成を図ることを義務付けるとともに、自治体が適切に関与することができる仕組みをつくるよう強く要望する。

 理由
 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始により、民間企業による再生可能エネルギー事業への参入が加速化している。その一方で、景観や自然環境の悪化を危惧する立地地域住民による建設反対運動や民事訴訟が起こるなど、社会問題となっているケースが全国的に発生している。
 こうした中、平成29年4月1日から再生可能エネルギーの固定価格買取制度が変更され、認定を取得した後も適切な保守点検及び維持管理の実施、発電終了時の設備の適切な廃棄、資源エネルギー庁が定める事業計画策定ガイドラインに沿った事業の実施などの義務が課されたが、地域住民と軋轢が生じているケースが見受けられる。
 自治体の中には、景観計画や条例等で景観や自然環境保全の取り組みを行っているところもあるが、現行法上は自然公園法に規定する自然公園や景観保全等に関する条例で指定された景観保全地区であっても、一定の高さや面積を超えるものにしか自治体が関与できないこと、自治体に対する届出義務もないことから、自治体が事業者の把握とその対応に苦慮している実態がある。
 再生可能エネルギー推進が重要な政策の一つであることは明らかであるが、再生可能エネルギー事業の適切な推進と景観や自然環境との調和を保ち続けるためにも、自治体における事業者への行政指導の範囲拡充を図る必要がある。
 よって、国においては、規模を問わず再生可能エネルギー事業を行う事業者に対し、地元住民への事業説明と合意形成を図ることを義務付けるとともに、自治体が適切に関与することができる仕組みをつくるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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