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議員提出議案の詳細情報

発議案第7号 東日本大震災津波をはじめ災害からの復興とふるさと振興の推進のための地方財政の充実・強化を求める意見書

番号
発議案第7号
議決年月日
平成30年7月5日
議決結果
原案可決

添付ファイル

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、内閣府特命担当大臣(地方創生)

 東日本大震災津波をはじめ災害からの復興とふるさと振興の推進のための地方財政の充実・強化を求める意見書

 東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの速やかな復興をはじめ、地方公共団体における確実な行政運営の推進、その基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実・強化を図るよう強く要望する。

 理由
 本県では、東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの速やかな復旧・復興に当たり、安定した財源措置が必要不可欠である。
 加えて、度重なる災害に備えた体制強化、子供子育て支援策の充実、医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持などの諸課題に対応するためには、人材の確保とともに、これに見合う地方財政の確立が一層重要となっている。
 また、同一労働同一賃金の一環として、地方公共団体の臨時的任用職員及び非常勤職員の処遇改善を目的とした地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が2020年から施行されるが、この適正な運用のためには、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しながら、処遇改善に係る経費を適切に地方交付税に算定するなど一層の地方財政措置が必要である。
 国では、経済財政運営と改革の基本方針2018を閣議決定し、東日本大震災からの復興・再生については、最重要課題として取り組むとともに、2018年度中を目途に復興・創生期間における基本方針の見直しを行い、復興期間10年間の見込みとして確保した復興事業費により、確実に復興を進めるとしているが、本県においては、なりわいの再生などの地域経済の回復、被災者の心身のケアやコミュニティ形成支援などのソフト面については長期にわたる対策が必要であり、引き続き国による確実な財源措置が必要である。
 また、地方一般財源の総額については、2018年度地方財政計画と実質的に同水準を確保するとした一方、業務改革の取組等の成果を地方財政計画及び基準財政需要額の算定基礎に反映することや公共サービスの広域化・共同化などを進めるとしており、今後、地方財政への影響が懸念される。
 よって、国においては、2019年度の政府予算と地方財政計画の検討に当たって、東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの速やかな復興をはじめ、地方公共団体における確実な行政運営の推進、その基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実・強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 2019年度地方財政計画の策定に当たり、東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの復旧・復興をはじめ、子供子育て支援、社会保障、災害対策、地域交通対策、人口減少対策、ふるさと振興策(まち・ひと・しごと創生事業)など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2 政府が2018年度中を目途に行うとしている東日本大震災からの復興・創生期間における基本方針の見直しに当たっては、切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生に係る支援措置の継続・強化に力点を置き、国が定める復興期間(10年)にかかわらず、地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
3 災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設等の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。
4 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模地方公共団体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。併せて、地方交付税原資の確保のため、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)の法定率引き上げを行うこと。また、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5 地方公共団体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。
6 地方公共団体における会計年度任用職員制度導入に当たっての臨時・非常勤職員の処遇改善に係る地方財政措置を適切に講じること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たっては、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持する観点から、常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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