発議案第12号 障がい者の地域生活支援の更なる充実を求める意見書
議決日:令和4年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
障がい者の地域生活支援の更なる充実を求める意見書
障がい者や障がい者を支える家族が安心して生活を営むことができるよう、地域生活支援事業の十分な予算を確保し、地域生活支援環境の一層の整備を進めるよう強く要望する。
理由
ノーマライゼーション社会の進展により、障がい者に対する理解と支援は進んではいるものの、障がい者本人や、障がい者を支える家族の高齢化も進み、障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境の整備が急がれている。
そのような中、国は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により障がい者を効果的・効率的に支援することを目的とした地域生活支援事業を創設し障がい者支援の環境整備を進めており、今後も多様化するニーズに応えながら継続していく必要がある。
しかしながら、当該事業の費用については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、国が100分の50以内を、県が100分の25以内を補助することができるとされているが、本県の事業実施市町村の過去5年の実績では、国、県の補助額を合わせても対象費用の4割程度しか充足されておらず、必須事業分も満たしていない状況にあり、市町村の負担が一層増している。
県内の市町村には、障がい者及び障がい児の日中活動の場の確保や、家族等の支援者に対する支援ニーズの高まりを受け、必須事業のほか、任意事業として日中一時支援や巡回支援専門員整備を積極的に行っているところもあり、住民から継続的かつ充実した事業の実施が求められていることからも、国の一層の支援が必要と考える。
よって、国においては、障がい者や障がい者を支える家族が安心して生活を営むことができるよう、地域生活支援事業の十分な予算を確保し、地域生活支援環境の一層の整備を進めるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。