発議案第13号 ヤングケアラーに対する支援の充実を求める意見書
議決日:令和4年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
ヤングケアラーに対する支援の充実を求める意見書
ヤングケアラーへの支援施策を一体的、効果的に推進し、社会的認知度を一層向上させるため、ヤングケアラーに対する支援の充実を図るよう強く要望する。
理由
近年、日常的な家事や家族の世話など、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を背負うヤングケアラーの存在が大きな問題となっている。
そのような中、国は、昨年5月、厚生労働省と文部科学省が共同で設置したプロジェクトチームにおいて、ヤングケアラーの早期発見・把握やスクールソーシャルワーカー等を活用した教育相談体制の充実をはじめとする支援策の推進など、今後取り組むべき施策を取りまとめたところであり、その推進のための令和4年度新規事業としてヤングケアラー支援体制強化事業を創設したところである。
ヤングケアラーは、家庭内のプライバシーに深く関わっていることや、本人や家族に自覚がないことも多いため、問題が表面化しにくい傾向にあり、社会的認知度の向上を図り、ヤングケアラーを的確に把握することが必要となっている。
また、ヤングケアラーの適切な支援のため、ヤングケアラーが必要とする福祉、介護、医療、教育等、様々な分野に及ぶ関係機関やNPO等の相互の緊密な連携を強化する必要がある。
更に、ヤングケアラーを対象としたサロン等の開催や、SNSを活用した相談体制の構築など、ヤングケアラーの心理的負担を取り除く取り組みも必要となっている。
よって、国においては、ヤングケアラーへの支援の充実を図るため、次の施策を講ずるよう強く要望する。
1 ヤングケアラーへの支援施策を一体的、効果的に推進するため、福祉、介護、医療、教育等の関係機関やNPO等の連携強化を図ること。
2 ヤングケアラーの社会的認知度の一層の向上を図るため、広報啓発活動の充実、強化を図ること。
3 都道府県や市町村が行うヤングケアラー支援事業に対し十分な予算を措置すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。