発議案第6号 軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭の撤廃を求める意見書
議決日:平成17年10月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭の撤廃を求める意見書
国民生活の安定及び運輸業界の経営の安定のため、軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭を早期に撤廃するよう、特段の措置を講じられたい。
理由
昨今の原油価格の高騰は、国民の生活に多大な影響を及ぼしており、産業界においても既に価格の転嫁を余儀なくされる状況が出てきている。国内の物流量の90%を占める陸上輸送を初め、物流産業はコストの大半を燃料費に占めており、原油価格の高騰による燃料費の高止まり状況が継続すれば、社会全体にさらに大きな影響を及ぼしかねない状況にある。
そもそも自動車は、取得、保有、走行の各段階にわたり課税の対象となっており、自動車関係諸税は9種類にも及んでいる。本則税率1リットル当たり15円の軽油引取税は、付加される暫定税率の数次にわたる引上げにより、現在32円10銭となっているが、特にも平成5年には、暫定税率が1リットル当たり9円30銭から17円10銭へと7円80銭の大幅な引き上げが行われ、5年間の暫定期間とされたものが、平成10年に続き平成15年にもさらに5年間延長された経過がある。
近年の景気低迷による輸送需要の伸び悩みや、環境対策、交通事故防止対策等、運輸業界を取り巻く環境は年々コストアップ要因が山積してきており、燃料費の高騰は極めて厳しい事業経営をさらに悪化させ、社会不安をあおる状況に陥っている。
よって、国においては、国民生活の安定及び運輸業界の経営の安定のため、軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭を早期に撤廃するよう、強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。