発議案第11号 生活福祉資金貸付制度における特例貸付の償還免除要件の緩和等を求める意見書
議決日:令和5年3月23日
議決結果:原案可決
新型コロナウイルス感染症の影響により苦しむ世帯や事業者への対策を講ずるよう強く要望する。
理由
生活福祉資金貸付制度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年3月から緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付が行われてきた。
住民税非課税世帯等は償還が免除される取扱いとされているが、償還免除対象世帯以外にも生活に困窮している世帯は多数存在する。今後の経済や物価高騰の先行きが不透明な状況において、このような世帯の生活再建を支援する必要がある。
大企業は物価上昇に追いつくような賃上げ方針を打ち出しているものの、本県事業者の約9割を占める中小企業の対応は不透明であり、また、いわゆるゼロゼロ融資の返済開始の本格化の影響も懸念される。
よって、国においては、新型コロナウイルス感染症の影響により苦しむ世帯や事業者のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 生活福祉資金貸付制度の特例貸付の償還について、償還時期の延期及び償還免除要件の緩和を行うこと。
2 社会福祉協議会、福祉事務所及び自立相談支援機関における相談支援体制について、更なる拡充を図ること。
3 中小企業やコロナ禍の影響を特に受けている業態を対象に、ゼロゼロ融資の返済時期の延期を行うなど、更なる支援を行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。