発議案第6号 地方の経済・社会活動を支える道路整備の推進を求める意見書
議決日:平成17年12月12日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、国土交通大臣
地方の経済・社会活動を支える道路整備の推進を求める意見書
道路整備に要する財源の確保を図るとともに、地域の実情に合った配分を行い、遅れている地方の道路整備の推進について、特段の措置を講じられたい。
理由
道路は、県民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な社会基盤であり、活力ある地域づくりを推進し、安全で安心できる県土を実現するためには、高速道路ネットワークをはじめとする道路の整備を計画的に推進することが重要である。
特に、広大な面積を有し、自動車交通への依存度が高い本県においては、産業支援や救命救急医療機関へのアクセス性の向上、災害時における緊急輸送路の確保などに重要な役割を担っている東北縦貫自動車道、東北横断自動車道、三陸縦貫自動車道、八戸久慈自動車道で構成される高速道路ネットワークの構築と、これらと一体となって産業・観光等、地域の発展に資する一般道路の整備に大きな期待を寄せているところである。
こうした中で、国においては、道路特定財源について、一般財源化することを前提に基本方針を策定しようという論議が再三行われているが、このことは事業推進に必要な財源の確保を不透明とすることとなり、現在進めている東北横断自動車道釜石秋田線の遠野・東和間をはじめとする道路整備に遅れが懸念されるなど、本県のような道路整備の遅れている地域にとっては容認できるものではない。
よって、国においては、県民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な社会基盤である道路の整備の着実かつ計画的な推進のため、道路特定財源については、道路利用者が受益者負担の原則にのっとり道路の整備を目的として負担しているという制度の趣旨を踏まえ、引き続き道路整備の財源として確保するとともに、地方の実情に合った配分を行い、遅れている地方の道路整備を推進されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。