発議案第8号 食品ロス削減への国民運動の更なる推進を求める意見書
議決日:令和5年12月12日
議決結果:原案可決
食品ロスの削減の推進に関する法律(以下「食品ロス削減推進法」という。)に基づき、誰もが取り組める脱炭素アクションとして、食品ロス削減への国民運動の更なる推進に取り組むよう強く要望する。
理由
食品ロス削減推進法が令和元年10月1日に施行され、食品ロス削減に関する普及・啓発が進められてきたが、令和5年6月に農林水産省が公表した我が国の食品ロス量(令和3年度推計値)は523万トンとなっており、国連世界食糧計画(WFP)が飢餓で苦しむ人々のため令和4年に実施した食料支援量の約1.1倍となっているのが現状である。
食品ロスの削減は、廃棄の過程で直接的に生じる温室効果ガスの排出量削減につながるだけでなく、生産、製造、販売、消費等の各段階において投入される天然資源やエネルギー消費を抑制するなど、重要な気候変動対策とされている。
よって、国においては、食品ロス削減推進法に基づき、誰もが取り組める脱炭素アクションとして、食品ロス削減への国民運動の更なる推進のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 賞味期限や消費期限が近いものから選ぶ「てまえどり」など、エシカル消費の普及啓発を一層進めるとともに、食品ロス削減を積極的に進める事業者の評価や支援の強化を図ること。また、地域や事業者の食品ロスの計測、公表等の体制を拡充し実効性を強化すること。
2 使用量や頻度に合わせた小分け包装や、食品自体の鮮度の保持や賞味期限等の延長につながる容器、包装の改善及び工夫の促進のほか、外食産業における小分け提供や持ち帰りなどの食べきりを積極的に進めるための取組を一層強化すること。
3 子ども食堂やフードバンク等への企業等からの在庫食品の寄付を促進するとともに、未利用食品の寄付運動(フードドライブ)等の利活用により「もったいない」と「おすそわけ」の好循環をつくり、国民運動としての取組を一層強化すること。
4 食に関わる事業者と野菜等の生産者の連携を促し、規格外品など、出荷又は加工前に廃棄されている食材を有効活用した商品開発や消費拡大などに取り組む地方公共団体に対して積極的な支援を展開すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。