発議案第8号 手話言語法(仮称)の早期制定を求める意見書
議決日:令和6年3月22日
議決結果:原案可決
手話言語法(仮称)を早期に制定するよう強く要望する。
理由
手話は、手指の動きや表情を使って、概念や意思を視覚的に表現する視覚言語である。
平成18年12月に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約では、手話は言語であることが明記されている。
また、我が国においても、障害者基本法に、全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定めるとともに、令和4年5月に施行された障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律では、成立の際の附帯決議に手話言語法の立法の検討が盛り込まれている。
手話を使うろう者にとって、手話は日常生活や社会生活を営む上で重要な独自の言語であり、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となっていることから、ろう者が安心して日常生活や社会参加を進められるよう、手話を言語として認め、手話の習得機会の拡大などに努めていく必要がある。
よって、国においては、ろう者が手話により意思疎通を図り、安心して社会生活を送ることができる環境を整備するため、手話の習得等に関する施策について基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、手話の習得等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした手話言語法(仮称)を早期に制定するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。