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議員提出議案

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件名

発議案第2号 診療報酬及び介護報酬の抜本的引上げ等による労働者の処遇改善と医療機関や介護施設の経営改善を求める意見書

本会議議決結果

議決日:令和6年7月4日
議決結果:原案可決

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内容

 医療機関や介護施設で働く全ての労働者の処遇改善と医療・介護事業の安定的な維持発展 のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 政府は、看護師や介護職など社会基盤を支える労働者が、その役割の重要性に比して賃金水準が低い状況であるとし、医療機関や介護施設で働く労働者の賃上げ事業に踏み出し、 令和6年の診療報酬、介護報酬、障害福祉報酬の改定で賃上げに特化した評価料や加算を盛り込んだ。
 しかし、診療報酬のベースアップ評価料や介護報酬の新加算は、病院と診療所や介護施設と在宅介護事業所の間で報酬が異なり、対象外となる従事者もいることから、効果は限定的であると考えられ 、物価高騰を上回る賃上げにつながる施策が求められている 。
 また、医療 機関及び介護施設において、人員不足のために入院患者が受け入れられない、あるいは介護サービスを利用できないといったことのないよう、実質賃金が上がる処遇改善策が求められる 。
 特に、介護報酬改定により令和6年4月から訪問介護の基本報酬が引き下げられたことに対して、不安の声が広がっている。訪問介護の基本報酬引下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サービスよりも高いことが挙げられるが、ヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型事業所や都市部の大手事業所が利益率の平均値を引き上げていることによる ものであり、 地方の実態にはそぐわず、訪問介護事業所の経営は圧迫されている。
 よって、国においては、医療機関や介護施設で働く全ての労働者の処遇改善と医療・介護事業の安定的な維持発展のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 医療機関や介護施設で働く全ての労働者の賃上げと人員配置増につなげるよう、国の責任において、全額公費による追加の賃上げ支援策を実行すること。
2 全ての医療機関を対象に、物価高騰や実質賃金増を補えるだけの診療報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること。
3 訪問介護費の引下げを撤回するとともに、全ての介護事業所を対象に、物価高騰や実質賃金増を補えるだけの介護報酬を抜本的に引き上げる臨時改定を実施すること 。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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