発議案第4号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
議決日:令和6年7月4日
議決結果:原案可決
選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を行うよう強く要望する 。
理由
近年、夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度 、 いわゆる選択的夫婦別姓制度についての議論がある。
令和4年3月に公表された内閣府の家族の法制に関する世論調査の結果では、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」 が27.0であったが、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」 が42.2 %、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」が 28.9 %となっており、夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを希望する意見が一定程度ある。
また、最高裁判所は、平成27年12月の判決に続き、令和3年6月の決定において、夫婦同姓制度が憲法に違反していないと判断し、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ判断されるべきであると指摘している 。
今年6月には、一般社団法人日本経済団体連合会が、夫婦別姓を法的に認めない現行の制度は、女性の活躍が広がる中で、契約時や海外渡航時などの場面で不便や不利益が生ずるなどとして選択的夫婦別姓制度導入等の早期実現を政府に求める提言をまとめた。
平成22年に法務省が実施した調査では、結婚後に夫婦いずれかの氏を選択しなければならないとする制度を採用しているのは、日本だけという結果であ った 。
家族の多様化が進む中、旧姓を通称使用する人や事実婚を選択するカップルも少なくなく、また、改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生じ たり、結婚を諦める など、不利益を被る例があることから、適切な法的選択肢を用意する必要がある 。
よって、国においては、選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正を行うよう強く要望する 。
上記のとおり 地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。