発議案第13号 公立病院等の運営に対する支援の充実を求める意見書
議決日:令和6年7月4日
議決結果:原案可決
公立病院が住民の命と健康を守る役割を果たすことができるよう、 支援の拡充を強く要望する。
理由
公立病院は、地域医療の確保と住民福祉の向上のため、公的医療機関でなければ対応することが困難な多くの不採算部門を担うなど、医療資源の乏しい自治体において、地域住民に安定的な医療を提供する役割を担ってきたところである。
しかしながら、近年は、医師、看護師不足の慢性化に加え、ここ数年は新型コロナウイルス感染症の拡大による患者数の減少や、物価高による医療資材等の高騰、更には人件費の増加等で経営が悪化し、多くの公立病院が厳しい経営状況に置かれているのが実情である。
民間の医療機関が少なく、他県と比べ突出して公立病院が多い本 県においても、長年厳しい経営状況が続き、自治体の一般会計からの多額の繰り出しによる財政への圧迫が、医療分野のみならず、住民サービス全般に大きな影響を及ぼしている状況にある。
そのような中にあっても、本県においては、今後も公立病院が基盤となって地域に必要な医療を確保していかなければならず、将来に渡って安定した地域医療を確保するためにも、公立病院維持のための国の一層の支援が求められているところである。
よって、国においては、公立病院が今後も見込まれる医師等の不足や、患者数の減少、運営経費の増加等 の厳しい状況にあっても、住民の命と健康を守る役割を果たすことができるよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 公立病院に対する特別交付税や公的病院等への助成に対する特別交付税の算定ルール、特に措置率や補正の適用について所要の見直しを行うなど、地方財政措置の更なる拡充を図ること。
2 診療報酬改定において、不採算部門を担っている公立病院等の運営に配慮した救急医療、へき地医療等の部門における評価を更に充実すること。
また、仕入控除できない消費税による負担が公立病院等の経営を圧迫する要因となっているため、より公平に補填が行われるよう診療報酬の配点方法の精緻化を図ること。
3 建設業の人手不足や資材高騰を踏まえ、公立病院の建物整備に係る地方財政措置について、建築単価の上限を引き上げるなど、改築、改修等に対する支援の充実を図ること。
上記のとおり地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。