発議案第2号 令和7年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
議決日:令和7年3月25日
議決結果:原案可決
県内勤労者の労働条件の改善のため、令和 7 年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
一方、政府においては、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年 11 月 22 日閣議決定)において、適切な価格転嫁と生産性向上支援によって最低賃金の引上げを後押しし、 2020 年代に全国平均 1,500 円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続するとともに、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図るとしている。更には、物価上昇を上回る賃金上昇を全国的に幅広く普及、定着させるため価格転嫁の円滑化等の環境整備を推進するとともに、経営基盤の強化、成長に向けた支援を充実するとしている中にあって、本県の最低賃金は、現在952円と過去最高の59円の引上げとなり全国最下位は脱したが、依然下位にある。
また、都市部との最低賃金の差はいまだに解消されず、年間 2,000 時間働いたとしてもワーキング・プアの水準とされる年収200万円にも満たないことから、若者の他 県への流出 による労働力不足の深刻化が顕著となっているなど、県内勤労者の人材確保を更に厳しくする要因となっている。
よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和7年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和7年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、従来から深刻化している本県の人口流出の歯止めや人材確保、全国との格差解消、国の2020年代に全国加重平均1,500円達成に向け、たゆまぬ努力を継続するとの方針等を踏まえ、向こう5年間での到達を見据えた引上げを実現すること。
2 令和6年度の岩手県最低賃金の改正では、全国最下位は脱したものの、東北地方でも格差が生じていることから、岩手地方最低賃金審議会においては、県外への人材流出を防ぐためにも格差解消を踏まえて審議すること。
3 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの産業別における経緯等を十分勘案し、受理された申出について審議し改正すること。
4 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。