発議案第1号 令和8年度岩手県最低賃金改定等に関する意見書
議決日:令和8年3月23日
議決結果:原案可決
県内勤労者の労働条件の改善のため、令和8年度の岩手県最低賃金の改定に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
政府は、現下の日本経済について、緩やかな景気回復が継続しているとしており、令和7年11月に閣議決定した総合経済対策では、最低賃金の引上げとその環境整備を推進し、地方や中小企業の賃金引上げを支援する施策を拡充するとしている。
岩手県の最低賃金は、現在1,031円と過去最高額に引き上げられたものの、実質賃金の低迷や都市部との格差、若者の県外流出が続く中、労働力不足が深刻化している。
経済の好循環を実現するためには、生産性向上と適正な価格転嫁、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分によって経営基盤を強化するとともに、賃金を働きの価値に見合った水準に引き上げ、持続的な賃上げノルムを確立し、人材を確保することが必要不可欠である。
また、労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定めているが、地域別最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和8年度の岩手県最低賃金の改定に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 国の強い経済の実現を目指し、総合経済対策の方針等を踏まえた引上げを実現すること。
2 岩手地方最低賃金審議会においては、県外への人材流出を防ぐためにも他の地域を意識した審議とすること。
3 特定最低賃金の改定に当たっては、地域別最低賃金を上回る水準の確保と産業区分の新設に至った経緯を考慮し、受理された申し出を審議、改定すること。
4 最低賃金を下回る労働者をなくすため、事業所に対する監督指導を強化し、最低賃金制度の履行の確保を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。