発議案第2号 最低賃金改定等に関する意見書
議決日:令和8年3月23日
議決結果:原案可決
勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
政府は、現下の日本経済について、緩やかな景気回復が継続しているとしており、令和7年11月に閣議決定した総合経済対策では、最低賃金の引上げとその環境整備を推進し、地方や中小企業の賃金引上げを支援する施策を拡充するとしている。
岩手県の最低賃金は、現在1,031円と過去最高額に引き上げられたものの、実質賃金の低迷や都市部との格差、若者の県外流出が続く中、労働力不足が深刻化している。
経済の好循環を実現するためには、生産性向上と適正な価格転嫁、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分によって経営基盤を強化するとともに、賃金を働きの価値に見合った水準に引き上げ、持続的な賃上げノルムを確立し、人材を確保することが必要不可欠である。
また、労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定めているが、地域別最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
生活困窮からの脱却と生活向上を実感できるよう、賃金引上げを促進し、適正な価格転嫁や中小企業、小規模事業者の負担軽減を図ること。
加えて、早期の賃上げ支援を充実させ、支援策の周知と利用促進のための情報提供、啓発活動を強化し、労働者の生活向上と企業の持続的な発展を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。