発議案第6号 全てのリハビリテーション対象者にリハビリテーションの継続と機会を求める意見書
議決日:平成18年7月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
全てのリハビリテーション対象者にリハビリテーションの継続と機会を求める意見書
リハビリテーション医療の継続が必要な患者に対し、保険適用期限の算定日数上限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じ保険診療によるリハビリテーションが受けられるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
平成18年4月の診療報酬改定で設けられたさまざまな制限により、この制限からはずれた対象者は、たとえ医学的に必要であっても、リハビリテーション医療の保険診療が全く受けられなくなった。
例えば、意識障害や重度の合併症等により、本格的なリハビリテーション医療の開始が遅れた場合でも、今回の改定では、原則として発症後最大180日でリハビリテーション医療が打ち切られてしまい、高齢者では、リハビリテーションの中止により、寝たきりなどのより深刻な状況に陥る例が確実に存在する。リハビリテーション医療の継続により、回復が見込まれる場合であっても、厚生労働大臣が定める除外規定以外の疾患では、一律に日数のみでリハビリテーション医療が打ち切られてしまう。
また、保険診療を必要とする国民は、医療費の自己負担割合の増額で既に多額の経済的な犠牲を払っており、これに重ねて障害のために経済的弱者となった患者が、打ち切り後のリハビリテーション医療を自費で負担することは極めて困難である。
リハビリテーション医療の継続がなければ、それを必要とする患者において、生活能力の低下や要介護度の重度化を招くことは必至である。
よって、国においては、保険診療下で認められるリハビリテーション医療の最大180日までという期限(算定日数上限)を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて、リハビリテーション医療を提供できるように条件を変更されるよう、強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。