発議案第2号 高速道路網の整備推進と道路特定財源の確保に関する意見書
議決日:平成15年10月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、規制改革担当大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、国土交通大臣
高速道路網の整備推進と道路特定財源の確保に関する意見書
東北横断自動車道・釜石秋田線など国土の根幹的な施設である高速自動車国道は、料金収入を最大限に活用した有料道路方式とこれを補完する新直轄方式により、国の責任において整備計画区間9,342qを早期に整備するとともに、国土開発幹線自動車道建設法に定められた予定路線11,520kmを計画どおり推進されたい。
また、国民生活や経済・社会活動を支える最も基本的な社会基盤である道路整備を着実に推進するため、主要な財源である道路特定財源を確保されたい。
理由
高速道路ネットワークは、国民の生活の向上、活力ある国土形成や災害時における緊急輸送、救急医療などにとって欠くことのできない重要な社会基盤である。
特に本県は、首都圏の一都三県に匹敵する広大な面積を有し、都市間距離が長く、積雪寒冷地であるなど距離・雪・峠の克服が県政の重要な課題の一つとなっており、そのため東北横断自動車道・釜石秋田線などの高速自動車国道の早期整備は必要不可欠なものであり、着実な整備が求められている。
こうした中、今後の高速道路は有料道路方式による整備を基本とし、その補完措置として新たに新直轄方式で整備することとなったが、有料道路方式による整備は、その具体的な仕組みが依然として不透明な状況にあり、料金収入の取り扱いいかんによっては、今後の高速道路整備に大きな影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国においては、料金収入を最大限に活用した有料道路方式とこれを補完する新直轄方式により、東北横断自動車道・釜石秋田線などの整備計画区間の早期整備はもちろんのこと、国土開発幹線自動車道建設法に定められた予定路線の事業推進を着実に図るとともに、地方における道路整備の重要性を認識し、道路特定財源は、受益者負担の原則に則り、一般財源化など他に転用することなく、国民の期待する道路整備を強力に推進するために充てるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。