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議員提出議案

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件名

発議案第9号 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成18年7月3日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、金融担当大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、国家公安委員会委員長

 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

 多重債務問題を抜本的に解決し、国民生活の安定を実現するため、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)」及び「貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という。)」の改正について、特段の措置を講じられたい。

理由
 今日、多重債務を原因とする自己破産件数、多重債務が引き金となったとみられる自殺者数が高い水準にあることにみられるように、多重債務問題は依然として深刻な社会問題となっている。
 こうした多重債務問題の解決のためには、貸金業規制法第43条のみなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることや、日賦貸金業、電話担保金融及び質屋営業の特例金利廃止、法定利息以外に高額な保証料を徴求することへの規制が必要である。
 最高裁判所も、本年1月、みなし弁済規定について、利息制限法に定める制限利息を超過する利息を支払うことが事実上強制される場合は、任意に支払ったとは言えず、有効な利息の支払いとみなすことができないとする判断を下すに至っている。
 こうした中、国においては、平成19年1月を目途に出資法等の上限金利の見直しに向け、関係法案を提出する見通しとなっているが、一方で、利息制限法の制限金利を出資法の上限金利にまで引き上げることを求めるなど利息制限法の改悪につながる動きもあり、利息制限法自体も引き上げの危機を迎えている。
 よって、国においては、多重債務問題を抜本的に解決し、国民生活の安定を実現し、すべての利用者が利息制限法の制限金利内での借り入れができるよう、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

1 出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
3 日賦貸金業、電話担保金融及び質屋に対する特例措置の撤廃を行うとともに、保証料を徴求して、出資法及び利息制限法を潜脱することへの規制を行うこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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