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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第10号 電気用品安全法の実施運用に関する意見書

本会議議決結果

議決日:平成18年7月3日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣

 電気用品安全法の実施運用に関する意見書

 電気用品安全法の実施運用に当たっては、リサイクル電気用品に対する県民ニーズを踏まえ、その安全の確保と流通の促進が適正かつ円滑に図られるよう、所要の措置を講じられたい。

理由
 電気用品安全法に係る一部の経過措置が本年3月31日をもって終了した。
 このことにより、対象となる電気用品でPSEマークのないものは販売できなくなったが、国は当面、マークのない電気用品についてはレンタルの形で引き渡し、後日業者が自主検査を行い安全性を確認したものについては適法とみなす方針であるとしている。しかし、このような対応や、素人の業者が行う絶縁耐力検査によりマーク表示を行うことが電気用品の安全確保につながるのかなど、その運用には疑問がある。
 また、検査機器の貸出対応や自主検査に関する情報の周知不足など、この法律がリサイクル業者にとって影響が大きいものであるにもかかわらず、実施運用に当たって地域事情を考慮した準備と取り組みが不十分であったことが混乱を招いている一因となっており、リサイクル電気用品へのマーク表示が履行されないことが懸念される。
 こうした事態を放置すれば、法が目的とする安全な電気用品の流通が事実上困難となることが憂慮されるほか、リサイクル電気用品の流通が停滞し、循環型社会の形成のため政府が進めている3R政策の推進にも影響を与えるものと考えられる。
 そもそも、電気用品安全法の目的が電気製品を使用する消費者の安全を第一とするのであれば、電気用品の販売を規制するだけではなく、安全な電気用品の流通を積極的に支援することも必要である。
 よって、国においては、電気用品安全法の実施運用に当たり、リサイクル電気用品に対する県民ニーズを踏まえ、その安全の確保と流通の促進が適正かつ円滑に行われるよう、下記事項について強く要望する。

1 法の実施運用に係る問題点について、流通現場の意見を聴取すること。
2 法の実施運用に関する相談窓口を岩手県内に設置し、県民やリサイクル業者等からの問い合わせに対応すること。
 また、ホームページ以外の情報伝達手段も講じ、周知徹底を図ること。
3 電気用品の安全確保とリサイクル電気用品の流通促進という二つの調整が図られるよう県民や流通現場の意見を積極的に取り入れ、運用体制の整備や実情に即した対策を講ずること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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