発議案第3号 自殺予防対策に関する意見書
議決日:平成18年10月13日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
自殺予防対策に関する意見書
自殺対策を社会的な取り組みとして、関係機関と連携を図り、自殺予防対策に向けて実効性のある対策を総合的に実施されたい。
理由
我が国における自殺による死亡者数は、平成9年まで2万5千人前後で推移していたが、平成10年に3万人を超え、以後この水準で推移している。
国際的に見ても、人口に占める自殺率は先進国中でも上位であり、緊急の対策が望まれている。
国内においては、特に中高年男性の自殺者の増加が目立ち、その原因の多くは、経済的な困窮やうつ病などの疾病によるものであると言われており、また、家庭や地域、職場関係などの様々な社会的要因が複雑に関係しているとも言われている。
このような状況の中、国においては、自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止と自殺者の親族等に対する支援の充実を図ることを目的とする自殺対策基本法を制定した。
本法は、国や地方公共団体が基本理念にのっとり、自殺対策を策定し、実施すること等を求めた基本法であることから、実効性を高めるためには、国、地方公共団体、医療機関、学校等関係機関が連携し、きめ細かな施策を実施する必要がある。
よって、国においては、自殺対策基本法の基本理念に掲げられているように、自殺対策を社会的な取り組みとして、関係機関と連携を図り、自殺予防対策に向けて実効性のある対策を総合的に実施されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。