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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第5号 仕事と生活の調和推進基本法(仮称)の制定を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成18年10月13日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

 仕事と生活の調和推進基本法(仮称)の制定を求める意見書

 少子高齢化が急速に進む中で、社会経済情勢の変化に対応した豊かで活力ある社会が実現できるよう、労働者の仕事と生活のバランス(ワーク・ライフ・バランス)形成の促進を図るため、省庁の枠を超えて総合的に政策実行できるよう、仕事と生活の調和推進基本法(仮称)を制定されたい。

理由
 わが国は、ついに人口減少社会に突入した。厚生労働省の人口動態統計によると、昨年11月までの一年間に出生数が死亡数を概数で8,340人下回り、人口が年間で初めて自然減となった。

 今後、約30年間は15〜64歳の生産年齢人口が減少し続けると見込まれ、また、そうした中にあっては女性の就労率が高まっていくことは確実である。少子社会への対応を考えたとき、今後の働き方として、男性も女性も、ともに仕事と子育て・介護など家庭生活との両立に困難を感じることがない働き方が可能になるような環境整備、社会システムの構築が非常に重要になってくる。
 つまり、働き方や暮らし方を見直して「仕事と生活の調和」を図る、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現が、これからの我が国にとって重要課題である。ワーク・ライフ・バランスは、働く者にとって望ましいだけでなく、企業にとっても、両立支援の充実している会社が順調に業績を伸ばしている事例が多数みられるなど、就業意欲の高まり、労働生産性の向上などのメリットが少なくない。
 厚生労働省の研究会がワーク・ライフ・バランスについてまとめた報告書(平成16年6月)では、「政府には、『仕事と生活の調和』の実現に向けた環境整備に早急に着手することが期待される」とされている。ワーク・ライフ・バランスは労働政策に限るものではないことから、省庁の枠を超えて総合的に政策が実行できるよう、仕事と生活の調和推進基本法(仮称)を制定すべきである。
 よって、国においては、社会経済情勢の変化に対応した豊かで活力ある社会が実現できるよう、ワーク・ライフ・バランス形成の促進を図るため、同基本法によって政策の基本方向を定め、総合的かつ計画的に施策を実行することを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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