発議案第8号 児童福祉法による障害児通所施設等利用者の負担の軽減を求める意見書
議決日:平成18年10月13日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
児童福祉法による障害児通所施設等利用者の負担の軽減を求める意書
障害児福祉の向上を図るため、児童福祉法による障害児通所施設等利用者の負担を軽減し、障害児が十分な療育を受けることができるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
平成18年4月の障害者自立支援法施行と歩調を一にして改正された児童福祉法の施行に伴い、1割定率負担や給食費の実費負担が導入され、障害児通所施設等に通所する障害児の保護者にとっては、大変厳しい状況となっている。
障害を持った子供たちは、多様な障害程度や特性を持ち、一人一人に合った適切な指導を受けることが重要であり、また、その指導が発達につながっていくことから、障害児通所施設等における専門的な療育を受けることが必要である。
しかし、今般の改正児童福祉法の施行により、利用料が高額になるケースや母子家庭では無料だったものが有料となる厳しいケースもあり、このことにより、障害児にとって必要な利用を控える場合も出てくることが懸念される。
保育所は、所得に応じ保育料を設定する仕組みとなっているほか、乳幼児に対する補助もあるが、障害児にはこれに当たるものはなく、また、障害児を持つ共働きの家庭もあるが、一般の保育所では必ずしもすべての障害児を受け入れられないのが現状である。
さらに、給食費も実費負担となったが、給食指導は、単に栄養補給だけでなく、食べるための技術や楽しく食べるための情緒を育てる指導の場であり、また、偏食の強い子や麻痺によって栄養摂取の難しい子もおり、子供達の発達における必要な栄養を摂取する治療の一環にもなってくるものと考えられる。
よって、国においては、障害児福祉の向上を図るため、児童福祉法による障害児通所施設等の利用者負担を軽減し、障害児が十分な療育を受けることができるよう、下記事項について、強く要望する。
1 障害児通所施設の負担については、保育所等と同様に、保護者の所得に応じた応能負担とすること。
2 肢体不自由児施設通園部等の医療提供施設の給食については、治療の一環として医療費に組み入れること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。