発議案第9号 トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書
議決日:平成18年10月13日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣
トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書
トンネルじん肺について、発注者及び施工者に対する適切な指導を行うとともに、トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を早急に講じられたい。
理由
じん肺については、予防対策、健康管理の充実等、国においても各種対策が講じられてきたところであるが、トンネル工事におけるじん肺被害の発生はいまだ社会問題になっている。
今般、全国11カ所の地方裁判所で審理が進められてきたトンネルじん肺根絶訴訟の中で、東京地方裁判所及び熊本地方裁判所において、国の規制権限行使義務の不行使を違法とする司法判断が示された。
本県議会においても、じん肺り患者の救済とトンネルじん肺の根絶について、平成10年9月定例会において採択し、意見書を関係機関に提出しじん肺根絶対策を求めてきたところである。
しかしながら、意見書提出後8年が経過しているが、トンネルじん肺問題はいまだに解決されていない状況にある。
トンネルじん肺は、そのほとんどが公共事業によって発生した職業病であることから、早急に解決が図られるべき重要な問題である。
よって、国においては、発注者及び施工者に対する適切な指導を行うとともに、次の事項を含めたトンネルじん肺根絶の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要望する。
1 トンネル建設現場において、定期的な粉じん測定及び測定結果の評価を義務付けること。
2 トンネル建設現場において、坑内労働者が粉じんに暴露される時間を短縮・規制すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。