発議案第4号 地方法務局の統廃合に関する意見書
議決日:平成18年12月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣
地方法務局の統廃合に関する意見書
現在示されている地方法務局の出張所の統廃合は、登記所利用者の利便性が著しく損なわれる懸念がある。よって、地域の実情を十分考慮した配置となるよう強く要望する。
理由
国は、地方法務局の支局・出張所については、平成7年の民事行政審議会答申の基準に即して整理統合を進め、答申時の半分程度まで縮減を図ることとしており、平成16年12月に閣議決定した「今後の行政改革の方針」においても、地方支局等の事務・事業について抜本的に見直すこととされたところである。
これに基づき、盛岡地方法務局においては、本年、岩手出張所、雫石出張所、西根出張所、紫波出張所の4つの出張所が相次いで統合され、今後も統廃合を進めるとされている。
国は、統廃合を進めるに当たり、オンライン化を進めるなど、利用者の利便性を確保するとしているが、情報基盤が十分に整っていない地域、統廃合により相当の時間距離を要することとなる地域にあっては、示されている案が実施されることに伴い、重大な影響が生じるものと懸念される。
また、現時点では取り扱い件数がやや基準に達していないものの増加傾向にある地域などについては、統合を急ぐことのないよう留意すべきものと思料される。
よって、国においては、地域住民の利便性が損なわれることのないように、地域の自然的地理的諸条件や社会経済的諸条件等、地域の実情を十分考慮して、将来を見据えた体制を構築されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。