発議案第9号 地域医療の確保が図られる医療提供体制の構築を求める決議
議決日:平成18年12月11日
議決結果:原案可決
地域医療の確保が図られる医療提供体制の構築を求める決議
昨今の医療をめぐる環境は、医療制度改革が進められる中で、地域における医師の不足及び診療科ごとの偏在や、勤務医の勤務環境の変化などにより、医師不足が深刻化の度合いを強めてきており、勤務医の勤務環境を整え、限りある医療資源を有効に活用することで、医療の質を維持・向上させ、県民に良質な医療を持続的に提供していくことが命題となっている。
このような中、現在、県では県立病院改革を進めているが、改革を進めるに当たっては、何よりも住民の理解と協力が不可欠であり、改革計画の策定時の十分な説明とともに、実施段階においても、地域住民の要望にきめ細やかに対応していくことが必要である。
また、地域の医療を確保するためには、県医療局と関係部局あるいは市町村等を含めた関係機関が連携し、医療と介護福祉の連携を充実させるとともに、地域における基幹病院への交通アクセスの充実に向けて取り組むなど、総合的な視点から対応していくことが重要である。
よって、本県議会は、県立病院改革に基づく診療所化に当たっては、地域における医療機関の状況と、高齢化やそれに対応した福祉の現状にかんがみ、外来診療及び初期救急の機能維持や、他の医療機関との連携による入院需要への対応を図るとともに、訪問看護、訪問診療等の在宅医療の充実等にも配慮しながら、地域住民の不安の払拭・解消と医療の質の維持・向上に努めるよう強く求めるものである。
以上のとおり決議する。