発議案第5号 政権公約(マニフェスト)の導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書
議決日:平成15年10月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣
政権公約(マニフェスト)の導入に向けた公職選挙法の改正に関する意見書
我が国の政党政治の活性化と国家運営における政治主導体制の確立を図るため、政権公約(マニフェスト)の導入に向けた公職選挙法の改正について、特段の措置を講じられたい。
理由
政権公約、いわゆるマニフェストについては、選挙から政党を立て直し、政治主導体制を確立して現在の政治の閉塞状況を打破する突破口になるものとして、今、国民の熱い関心が向けられている。
政権公約は、政党が政権を獲得した場合に実施する具体的な政策をあらかじめ有権者に提示し、選挙において、有権者がこれに基づき政権を委ねる政党を選択することにより、我が国の政党政治の活性化と国家運営における政治主導体制の確立を図るものとして位置付けられる。
しかし一方で、現行公職選挙法においては、選挙運動の規制と整合性を図るため、政党の政治活動についても一定の規制が定められていることはもとより、当該活動の時期・態様によっては選挙運動に該当して公職選挙法の選挙運動規制の対象となる。
特に、政権公約を冊子やビラなどの形で大量に印刷して頒布する行為は、政党または所属候補者のための投票獲得活動として選挙運動に該当し、公職選挙法の選挙運動における文書図画の規制の対象となるだけでなく、選挙の公示前にこれを行った場合には、事前運動に該当する恐れがある。
よって、国においては、これらの状況を踏まえ、当面、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に関わる選挙運動について、政党その他の政治団体が政権公約の策定、頒布等を効果的に行うことができるよう、次のとおり公職選挙法を改正されるよう強く要望する。
衆議院議員の総選挙にあっては候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等、参議院議員の通常選挙にあっては確認団体は、次の文書を選挙運動のために頒布できるものとすること。
1 候補者届出政党等の本部において作成した国政運営に係る政策を記載した冊子
2 前号の政策の要旨を記載したリーフレットまたはビラ
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。