発議案第4号 国立大学法人運営費交付金に関する意見書
議決日:平成19年10月12日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済財政政策担当大臣
国立大学法人運営費交付金に関する意見書
地方の国立大学が担うべき役割を継続的に果たせるよう、国立大学法人運営費交付金の総額を確保するとともに、その算定の見直しに当たっては、地方の国立大学の運営に必要な金額が交付されるよう、特段の措置を講じられたい。
理由
平成19年5月、財務省は科学研究費の配分割合に基き国立大学法人運営費交付金を試算し公表した。これによれば、全体の85%に当たる74の大学において運営費交付金が減額され、岩手大学でも50%以上の減額とされている。
国立大学の収入の半分近くを占める運営費交付金は、大学の努力によって獲得が可能な科学研究費などの研究経費とは性格が異なり、教員の人件費や日常の教育・研究費として使われるものであり、仮に減額となれば、小規模な地方国立大学の運営に重大な支障を及ぼすとともに、地方の国立大学が多くの雇用と多大な経済効果を生み出している現状を鑑みると地域経済に深刻な影響を与えることは必至である。
また、地方の国立大学は専門的な研究のみならず、教育による人材育成や地域振興、文化の創造など多方面にわたって重要な役割を果たしており、研究費の獲得額など一面的な指標だけで運営費交付金を見直しすることは、地域格差を拡大し地域の衰退に繋がることになりかねない。
よって、国においては、地方の国立大学が担うべき役割を継続的に果たせるよう、国立大学法人運営費交付金の総額を確保するとともに、その算定の見直しに当たっては、一面的な成果主義・競争原理を導入することなく、地方の国立大学の運営に必要な金額を交付するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。