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議員提出議案

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件名

発議案第13号 平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧対策への十分な財政支援と被災地域に対する財政支援制度の拡充を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成20年7月7日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、防災担当大臣

 平成20年岩手・宮城内陸地震災害復旧対策への十分な財政支援と被災地域に対する財政支援制度の拡充を求める意見書

 平成20年岩手・宮城内陸地震災害の復旧に関して、被災地域の自治体に十分な財政支援がなされるよう、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)に関する制度見直しを強く要望する。

理由
 平成20年岩手・宮城内陸地震の発生以来、本県では、国、宮城県及び被災市町と協力し、災害復旧と被災住民への支援に全力を尽くしている。
 本県では、これに伴い、今後多大な財政負担が見込まれるところであるが、激甚災害法による現行制度においては、激甚災害(本激)の指定を受けることが困難な状況にある。
 激甚災害(本激)の指定を受けることができない場合、復旧に伴う経費負担が財政基盤の弱い本県に重くのしかかり、十分かつ早急な復旧が困難になることも想定される。
 よって、国においては、山間地域が多く広い県土を持つ本県及び被災地域の自治体にも十分な財政支援がなされるよう、下記事項について、速やかに制度の見直しを行うこと等を強く要望する。

1 災害の種別によりきめ細やかに実態に合わせた支援が行われるよう、激甚災害法の制度改正を行うこと。
2 激甚災害法の運用については、被害の実態を的確に反映できるよう、復旧査定の対象範囲を広げるとともに、災害査定を省庁毎の縦割りでなく包括的な査定を行うなどの見直しを行うこと。
3 特別交付税については、地震災害に係る特別な財政需要を的確に捕捉するとともに、前倒しで配分するなど特段の配慮を行うこと。
4 早急な復旧対策に支障が生じないよう災害一時特別交付金の創設を行うなど、地方自治体の運転資金確保に配慮すること。
5 局地激甚災害においては、合併市町村が5年経過後であっても旧市町村単位で指定が受けられるよう制度の見直しを行うこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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