発議案第3号 国から地方への税源移譲に関する意見書
議決日:平成15年12月10日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣
国から地方への税源移譲に関する意見書
事務量に見合った地方への税源移譲を速やかに実施されたい。
理由
2002年4月の地方分権一括法の施行により、国と地方公共団体の関係は、役割分担を明確にし、対等・協力を基本とすることになった。このことにより、地方公共団体は自主性、自立性を高め、自己決定・自己責任による地方自治への大きな一歩を踏み出したものと言える。
地方公共団体が、住民の意志と責任による住民自治、すなわち名実ともに真の地方自治を確立するためには、極力国への財源依存を縮減し、自主財源の確保が図られなければならない。現在の租税負担の国税と地方税の割合は国税6対地方税4であるが、これに対して歳出は国4対地方6であり、歳入歳出の割合は逆転している。これでは自主、自立の地方自治とは到底言えず、早急な自主財源の充実が必要である。
政府は、2003年6月27日の経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003において、国庫補助負担金については、広範な検討を更に進め、おおむね4兆円程度を目途に廃止、縮減等の改革を行うとの方針を閣議決定したが、税源移譲については、いまだ移譲される税目も額も不分明である。地方自治体が財源不足になるような事態に陥れば、住民の意思と責任による住民自治の確立をなし得ないどころか、地方公共団体の住民に対する一定水準の行政を保障することさえ、困難となるおそれがある。
よって、国においては、事務量に見合った地方への税源移譲を速やかに実施されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。