発議案第3号 自主的な共済制度を新保険業法の適用除外とすることを求める意見書
議決日:平成20年12月10日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、金融担当大臣
自主的な共済制度を新保険業法の適用除外とすることを求める意見書
団体が構成員のために自主的かつ健全に運営している共済制度は、直ちに新保険業法の適用除外とするよう特段の措置を講じられたい。
理由
平成18年4月から施行された改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)により、各団体が、その組織の目的のひとつとして構成員のために自主的に運営している共済制度が存続の危機に追い込まれ、その加入者たちは将来に向かっての保障を断念させられるなど、生活不安を招く事態が生じている。
保険業法の改正の趣旨は、共済を名乗り不特定多数の消費者に保険類似商品の販売や勧誘を行い被害をもたらしたいわゆるニセ共済の規制であった。しかし、新保険業法の下では、自主的に共済を運営する団体が、保険会社もしくは少額短期保険業者のいずれかを選択しなければならないとされ、金融庁の定めた少額短期保険業者の基準を満たすことができない多くの団体が共済制度を廃止せざるを得ない状況を招いている。加入者の生活と健康、いのちを守ってきた自主共済を保険会社などと同列に規制し、自主共済の運営の継続を断っている現状は、加入者に被害をもたらしており、法改正の趣旨や目的にも反するものである。
よって、これまで長年にわたり健全に運営してきた自主共済の存続を図るため、団体が構成員のために自主的かつ健全に運営している共済制度は、直ちに新保険業法の適用除外とすることを強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。