発議案第12号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書
議決日:平成20年12月10日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣
新たな過疎対策法の制定に関する意見書
総合的な過疎地域の対策を引き続き充実強化するため、新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。
理由
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が制定されて以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業振興など一定の成果を上げてきた。
しかしながら、人口減少と高齢化は特にも過疎地域に於いて顕著に進行拡大し、路線バスなどの公共交通機関の廃止や縮小、医師及び看護師の不足やそれに伴う公立病院の経営危機、耕作放棄地の増大、森林の荒廃化など、生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。
過疎地域は、わが国の豊かな自然や歴史・文化を有する「原風景」としての地域であり、また、都市に対する食料の供給、水資源の提供、自然景観や癒しの空間としての提供などをはじめ、森林による炭素吸収源としての貢献など、多面的・公共的機能を発揮し続けている。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効するが、過疎地域が果たしている公的役割・公共的機能は、今後も維持されなければならず、そこに暮らす人々の生活と産業を支える制度的支援措置は、国家責務であり、自治権の保障と合わせ喫緊の政策課題である。
よって、国においては、総合的な過疎地域の対策を引き続き充実強化するため、新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。