発議案第14号 事務処理の適正執行を求める決議
議決日:平成20年12月10日
議決結果:原案可決
事務処理の適正執行を求める決議
今般、会計検査院の指摘により、平成14年度から平成18年度までの賃金、旅費及び需用費の不適正な事務処理が明らかとなり、また、全庁調査の結果、平成19年度においても、同様の不適正な事務処理が判明したところである。かかる事態が、県政に対する県民の信頼を著しく失墜させる結果となったことは、極めて遺憾である。
県議会としても、県行政の監視機関として、こうした事態を招いたことについての責任を重大に受け止めている。
需用費等の不適正な事務処理は、職員の法令順守及び公費に対する基本的な認識の欠如並びに諸制度の運用上の不備等に起因するものであるが、同時に県行政の最高責任者である知事をはじめ、その任に当たっている関係幹部職員の管理・監督の怠慢は厳しく問われなければならないものであり、ここに、猛省と自戒を強く求めるものである。
今後、かかる事態の根絶を図るため、その全容を究明するとともに、職員の法令順守を改めて徹底し、職員の意識改革と公務員倫理の確立を図るほか、会計事務に関する諸制度の改善・見直し等による再発防止策の実施や国の補助金制度の改善要請に努めることなどにより、適切な事務処理の執行を図り、知事を先頭として全職員が一体となって、県政に対する県民の信頼回復に全力を挙げるよう強く求めるものである。
上記のとおり決議する。