発議案第11号 朝鮮民主主義人民共和国の飛翔体の打ち上げに関する意見書
議決日:平成21年3月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣
朝鮮民主主義人民共和国の飛翔体の打ち上げに関する意見書
朝鮮民主主義人民共和国に対して、飛翔体の打ち上げ中止を求め厳重に抗議するとともに、国民の安全確保のため必要かつ適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
国際海事機関及び国際民間航空機関によると、朝鮮民主主義人民共和国から、平成21年4月4日から8日までの間に「試験通信衛星」を打ち上げるとの事前通報があり、その飛行ルートは秋田県及び岩手県の上空を通過し、秋田県日本海沖及び本県太平洋沖の一部が危険区域に設定されている。
これが、たとえ「試験通信衛星」であっても、発射が行われた場合、朝鮮民主主義人民共和国の弾道ミサイル計画に関連する全ての活動の停止を求めている国連安保理決議に反するものであり、容認できるものではない。
また、朝鮮半島の緊張緩和のための6カ国協議が行われている中、本打ち上げを強行することは、東アジア地域の安定及び平和を損なうものでもある。
こうした暴挙は、飛行ルートとなっている岩手県民はもとより、日本国民全体の安全と生活を著しく脅かす行為であり、大惨事につながりかねないきわめて危険な行為である。
よって、国においては、国際社会と連携しながら以下の措置を講ずるよう強く要望する。
1 国連及び関係諸外国との連携を強め、朝鮮民主主義人民共和国に対して直ちにあらゆるレベルでの打ち上げ中止を求め、厳重に抗議すること。
2 国民の安全確保のため必要かつ適切な措置を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。