発議案第11号 高規格幹線道路等の整備促進と総合的な評価の実施を求める意見書
議決日:平成21年7月6日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣
高規格幹線道路等の整備促進と総合的な評価の実施を求める意見書
高規格幹線道路等について、着実な整備促進と道路事業評価に当たっての総合的な評価の実施を行うよう強く要望する。
理由
本県は広大な面積を有し、今なお、人・物の移動を自動車に依存せざるを得ない状況にあるため、県民の安心・安全な生活の確保や活力ある地域経済の形成を図る基幹的インフラとして道路整備に取り組んできている。また、本県では、国の責任において、高規格幹線道路等のネットワークを早期に構築するよう永年にわたり求めてきた。
一方、国では将来交通需要推計や事業評価手法の見直しを行い、直轄事業について3便益による費用便益比(B/C)の点検を実施し、この結果を3月31日に公表した。
この点検の結果、直轄権限代行事業により整備が進められている一般国道106号「都南川目道路」のB/Cの値が、「命を守る道路」として極めて重要であるにも関わらず、東北で唯一1以下となり、事業が凍結されたことから、本県にとっては大変厳しい結果となった。
また、三陸縦貫自動車道「釜石山田道路」や三陸北縦貫道路「尾肝要道路」等では、その値が1に近くなっており、今後の道路整備の促進を図る上で大きな危機感を抱いている。
高規格幹線道路等は、道路ネットワークの骨格を形成する重要な道路であることから、着実に整備促進を図るとともに、道路事業評価に当たっては、走行時間短縮など経済効果だけでは判断できない様々な効果や地方の交通量僅少地域での移動手段の確保など、地域の実情を十分反映の上で総合的に判断する必要がある。
よって、国においては、一日も早く高規格幹線道路等のネットワークが形成されるよう、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。
1 一般国道106号「都南川目道路」の速やかな事業執行の再開
2 高規格幹線道路等の整備促進
3 道路事業における総合的な評価の実施
4 地方枠の確保や直轄道路事業費の確保
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。