発議案第3号 並行在来線の貨物列車走行に伴う貨物線路使用料制度(調整金制度)の抜本的な見直しを求める意見書
議決日:平成21年10月9日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣
並行在来線の貨物列車走行に伴う貨物線路使用料制度(調整金制度)の抜本的な見直しを求める意見書
並行在来線(IGRいわて銀河鉄道株式会社(以下「IGR」という。))の維持存続のため、JR貨物による適正な経費負担が行われるよう、貨物線路使用料制度(調整金制度)の抜本的な見直しについて、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
東北新幹線「盛岡・八戸」間の開業に伴いJR東日本から経営分離された東北本線「盛岡・目時」間は、地元第三セクター鉄道のIGRにより運営されているところであるが、この区間は、地域住民の日常生活に欠かすことのできない貴重な交通手段としての役割のみならず、1日に約50本もの貨物列車が昼夜を問わず走行するなど、北海道と首都圏を結ぶ我が国の鉄道貨物輸送の大動脈としての重要な役割も果たしている。
しかしながら、JR貨物がIGRに対して支払う貨物線路使用料制度(調整金制度)では、IGRが保有するトンネルや橋梁等の既存の施設・設備をJR貨物が使用するにも関わらず、その使用料相当額が対象とされていない等、並行在来線を有する地方に、鉄道貨物輸送を維持存続するための超過負担を強いる状況となっている。
よって、JR貨物が本来負担すべき経費が地方に転嫁されることなく、並行在来線が将来にわたり維持存続できるよう、貨物線路使用料制度(調整金制度)の抜本的な見直しについて、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 JR貨物が使用する既存のトンネルや橋梁等の施設・設備の使用料について、貨物線路使用料制度(調整金制度)の対象経費に算入すること。
2 JR貨物が使用する施設・設備の固定資産税及び同施設・設備の整備に伴う資金調達コスト等について、貨物線路使用料制度(調整金制度)の対象経費に算入すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。