発議案第1号 夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書
議決日:平成22年3月24日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書
夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃を実現するため、民法の一部改正を行うよう強く要望する。
理由
現行の民法が、夫婦同一姓を強制し、婚外子の法定相続分を差別的に規定していることは、日本国憲法が掲げる基本的人権や法の下の平等に反しているという疑いが強い。
日本はすでに、個人の権利と平等を求める「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」を批准している。また、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、平成8年に選択的夫婦別姓制度の導入などを盛り込む「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申しているが、国では、これ以降、改正案の提出について、前向きな取組をしてこなかった。
民法改正については、国連が繰り返し指摘し、特に昨年8月には、「女子差別撤廃委員会」が日本政府に対して即座に是正の行動をおこすべきであると勧告を出している。
いまや、世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけであり、また、婚外子相続差別を法律で定めている国は日本以外はほとんどない。諸外国では、家族やライフスタイルの多様化にともない、民法(家族法)等の改正が行われている。
よって、国においては、次の事項について、早急に民法の一部を改正するよう強く要望する。
1 婚姻時に同姓か別姓を選択できる制度を導入すること。
2 婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。