発議案第2号 農産物に係るEPA・FTA交渉に関する意見書
議決日:平成22年3月24日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣
農産物に係るEPA・FTA交渉に関する意見書
世界の食料需給は長期的にひっ迫すると予測されている中で、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、地域農業を守り、安全・安心な食料を確保するため、EPA及びFTAについて国内農業に影響を及ぼさないように交渉を進めることとし、特にも、今後、アメリカとのFTA交渉を進める場合には、十分慎重に対処されたい。
理由
国では、2004年12月に決定した「今後の経済連携協定の推進についての基本方針」に基づき、農林水産分野については、我が国の食料安全保障や、国内の生産構造改革の取組に悪影響を及ぼさないようEPA及びFTA交渉を進め、これまでメキシコ、タイ、フィリピン等との間でEPA協定が発効したところである。
EPAやFTAは、我が国と締結国との間で工業製品等の貿易や投資の自由化などにより、経済活動の効率化や活性化が図られ、我が国の発展に結びつくものと認識している。
しかしながら、現在進められている日豪EPA交渉では、豪州から全ての農産物の関税撤廃を求められ、交渉は難航しているところであり、仮に、米、小麦、牛肉等の関税が撤廃された場合、安価な農産物が大量に輸入され、我が国の農業に甚大な影響を及ぼすことが懸念されている。
加えて、我が国の農作物輸入の太宗を占めるアメリカとの間でFTA交渉が進められ、農産物の関税が削減又は撤廃された場合、その影響は計り知れないと憂慮している。
よって、国においては、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、地域農業を守り、安全・安心な食料を確保するため、EPA及びFTAについて国内農業に影響を及ぼさないように交渉を進めることとし、特にも、アメリカとのFTA交渉を進める場合には、十分慎重に対処するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。