発議案第4号 最低賃金改正等に関する意見書
議決日:平成22年7月5日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
最低賃金改正等に関する意見書
労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。
一方、平成20年には最低賃金法が40年ぶりに改正され、政府においては、本年6月に雇用戦略対話第4回会合において、数値目標を初めて示す等、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。
この最低賃金制度を有効に機能させるためには、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
ついては、最低賃金引き上げと同時に中小企業対策の拡充を早急に講じられるよう、強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。