発議案第6号 公立高等学校授業料無償化の全国統一的な運用を求める意見書
議決日:平成22年7月5日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣
公立高等学校授業料無償化の全国統一的な運用を求める意見書
公立高等学校授業料無償化の運用に当たっては、法の趣旨に鑑み、地方自治体に委ねることなく国が一律の判断基準を示すよう特段の配慮をされたい。
理由
平成22年4月1日に施行された公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第1項により、公立高等学校の授業料を不徴収とすることとされたが、ただし書において、「授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、この限りではない。」とされ、生徒間の負担の公平の観点からの授業料の徴収については、地方公共団体の判断に委ねられたところである。
これにより、全国では一律不徴収とする地方公共団体、卒業生及び留年生から徴収する地方公共団体、徴収を保留している地方公共団体など、地方公共団体により対応が異なる状況であるため、公立高等学校授業料の無償化については、制度の趣旨に鑑みて、全国統一的な対応が望まれている。
よって、国においては、全国一律の扱いとなる判断基準を示すよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。