発議案第1号 新公益法人への移行期限延長に関する意見書
議決日:平成23年10月21日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(行政刷新)
新公益法人への移行期限延長に関する意見書
東日本大震災津波の被災県の特例民法法人について、新公益法人への移行期限を東日本大震災津波が発生した日を起点として5年間、平成28年3月10日まで延長されたい。
理由
平成20年12月1日に公益法人改革三法が施行され、現在、新しい公益法人制度に基づく公益法人(以下「新公益法人」という。)への移行に向けた手続が進められている。特例民法法人は、今後、平成25年11月末までに公益社団法人又は公益財団法人への移行認定申請をするか、一般社団法人又は一般財団法人への移行認可申請をしなければ解散となる。
しかしながら、本年3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県をはじめとする被災県では、多くの人命が奪われるとともに主要なインフラを失い、街は廃墟と化し、さらには、東京電力福島第一原子力発電所の事故もあり、新公益法人への移行に向けた人的、経済的、社会的な諸条件が大きく変化した。
したがって、新公益法人に移行するためには、今後、これら諸条件を再構築する必要があり、また、対象法人の中には、復興に向けた新たな事業を模索する法人もあるが、そのためには市町村や県の復興計画の策定、進捗状況等を見据える必要があることから、対象法人が平成25年11月末の移行期限までに申請手続を行うのは困難な状況である。
また、公益認定等委員会が発表した資料を基に試算した本県の本年7月末現在における新公益法人への移行状況は、対象法人の約4パーセントと全国平均を大きく下回っており、さらに東日本大震災津波の影響により移行に向けた手続が当初の予定より大幅に遅れている状況にある。
よって、国におかれては、東日本大震災津波の被災県の特例民法法人について、新公益法人への移行期限を東日本大震災津波が発生した本年3月11日を起点として5年間、平成28年3月10日まで延長するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。