発議案第4号 介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練等の継続実施を求める意見書
議決日:平成23年10月21日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練等の継続実施を求める意見書
質の高い介護・福祉の人材を安定的に確保するため、介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充と、介護福祉士養成に係る離職者訓練及び働きながら介護福祉士の資格を取る介護雇用プログラムの継続実施を強く要望する。
理由
近年の少子高齢化の進行等により介護ニーズが増大する中、専門的で質の高い介護・福祉人材の確保・育成が課題となっている。この課題に対応するため、平成20年度第2次補正予算で措置された介護福祉士等修学資金貸付制度は、介護福祉士養成施設への入学を志す者の経済的負担を軽減する制度として活用されている。
しかし、本制度では、貸付に係る返還免除の要件として、貸付を受けた都道府県の区域において介護等の業務に5年間従事することとされており、介護・福祉分野に就業しようとする者にとってこの要件が精神的な負担となっている。
また、東日本大震災津波で被災した学生は、介護福祉士養成施設での修学が困難な状況にあり、貸付額のかさ上げ措置等の配慮が必要である。
一方、雇用対策として措置された介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業と、働きながら介護福祉士の資格を取得する介護雇用プログラムについては、事業効果が高く、当該事業で学んだ者は、介護・福祉分野において中心的な存在として活躍が期待され、また、被災地域における雇用の確保・拡大の観点からも、これらの事業の継続が望まれる。
よって、国においては、質の高い介護・福祉の人材を安定的に確保するため、次の項目の実現について強く要望する。
1 介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充のため、次の事項について措置を講ずること。
(1)貸付原資となる資金の積み増しを行うこと。
(2)東日本大震災津波により被災した学生に対する優先貸付と貸付額のかさ上げを行い、あわせて被災した学生に対する授業料の免除等の措置を平成24年度以降も継続すること。
(3)貸付を受けた都道府県の区域内において介護等の業務に5年間従事することされている返済免除の要件を緩和すること。
2 介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業を、平成24年度以降も継続して実施すること。
3 働きながら介護福祉士の資格を取る介護雇用プログラムを、平成24年度以降も継続して実施すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。