発議案第10号 復興庁設置に当たり早期復興を強力に推し進める体制整備を求める意見書
議決日:平成23年10月21日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、東日本大震災復興対策担当大臣
復興庁設置に当たり早期復興を強力に推し進める体制整備を求める意見書
東日本大震災津波からの復興を担う復興庁設置に当たっては、早期復興を強力に推し進める体制とするよう強く要望する。
理由
平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波から7カ月が経過し、被災地においても避難所から仮設住宅へ生活拠点が移行し、今後の本格的な復興に向けた取組が期待されているところである。
このような中、先に示された復興に係る施策の企画立案から実施までを一元的に担う復興庁の設置案では、首相直属の組織と位置付け、各省庁にまたがる課題を解決するため拘束力のある勧告権が与えられる一方、復興事業に係る各省庁の既存の事務事業等大幅な権限移譲は見送られたところである。
しかしながら、震災前においても少子高齢化による人口減少が進み、財政基盤が脆弱であった被災地においては、生活及び雇用再建の遅れによる若者の人口流出が深刻な問題として危惧されるなど地域存続の危機に立たされており、早急な復興のためには、土地利用規制制度などの既存制度を画期的かつ大胆に見直すとともに、交通基盤の整備、まちづくり、農林水産業の生産基盤の復興、産業振興、放射能汚染対策、国際リニアコライダーの誘致など、各省庁の既存の枠組みを超えた対策を総合的かつ早急に進められなければならない。
よって、国においては、東日本大震災津波からの復興を担う復興庁設置に当たっては、被災自治体のニーズに即応し各省庁にまたがる復興施策を迅速に推進し得る強力な体制を整備するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。