発議案第11号 東日本大震災津波から早期復興するため被災地の農業農村基盤の整備の推進を求める意見書
議決日:平成23年10月21日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、東日本大震災復興対策担当大臣
東日本大震災津波から早期復興するため被災地の農業農村基盤の整備の推進を求める意見書
東日本大震災津波からの早期復興のため、農家が安全・安心な営農活動を維持し、農業が産業及び経済の再生を牽引できるよう、被災した農地・農業用施設を早急に復旧するなど、農業農村基盤の整備を推進するよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波により、本県沿岸部の農地・農業用施設は壊滅的な打撃を受け、生計を立てるすべを失った農家は、復興はおろか復旧の糸口さえつかめない状況にある。
被災市町村の土地利用計画が策定されていく中で、なりわいの再生には農業農村基盤の整備も不可欠であり、一刻も早い対応が期待されている。
また、農業を主要な産業の一つとする本県では、今回の東日本大震災津波により、沿岸地域のみならず、内陸部においても水利施設を中心に農地・農業用施設が地震による甚大な被害を受け、被災した農家、土地改良区及び地元市町村からは、一刻も早い復旧が求められている。
こうした状況の中、農家が安全、安心な営農活動を維持し、農業による産業及び経済の復興を図っていくためには、浸水被害を受けた農地の除塩作業や瓦れき処理、被災した農業水利施設や農道等の農業基盤施設等の早期復旧とともに、農業生産基盤の整備を通じた農地の利用集積の促進を図るなど担い手育成施策を展開し、産業基盤としての農業を強化する必要がある。
よって、国においては、本県の主要産業である農業が東日本大震災津波からの復興の牽引役を果たすために、被災した農地・農業用施設の早期復旧を含めた被災地の農業農村基盤の整備を推進するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。