発議案第9号 輸入牛肉の安全性確保及び高病原性鳥インフルエンザ対策に万全の措置を求める意見書
議決日:平成16年3月22日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣
輸入牛肉の安全性確保及び高病原性鳥インフルエンザ対策に万全の措置を求める意見書
牛肉や鶏肉等の安全・安心を確保するとともに、高病原性鳥インフルエンザの万全な防疫体制の確立や、生産者、関連企業等への経営支援を実施するほか、人への感染予防ワクチンの研究開発に必要な体制が整備されるよう、万全の措置を講じられたい。
理由
昨年12月に、米国で牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛が確認され、国内消費量の約3割を占める米国産牛肉の輸入が禁止されているところである。
米国は、我が国に対して早期の輸入再開を求めているが、米国におけるBSE対策は、我が国が実施しているBSEに係る安全性確保対策と大きくかけ離れており、大多数の国民が、米国のBSE対策に対して不信感を抱いている。
また、昨年来、アジア諸国で同時多発的に発生し、我が国においても、1月以降、山口県、大分県、京都府と発生が続いた高病原性鳥インフルエンザは、鳥類への伝染性が強く致死率も高いことから、その徹底したまん延防止対策や、生産者、関連企業等への経営支援が求められている。
よって、国におかれては、牛肉や鶏肉等の安全・安心を確保するとともに、高病原性鳥インフルエンザ対策に万全を期すため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 米国産輸入牛肉の安全性確保について
(1)米国に対して、食用に供されるすべての牛を対象としたBSE検査の実施を求めること。
(2)米国に対して、食用に供されるすべての牛を対象とした特定危険部位の除去を求めること。
(3)上記事項が実施されるまで、米国から牛肉等の輸入を禁止すること。
2 高病原性鳥インフルエンザ対策について
(1)高病原性鳥インフルエンザ発生国からの鶏肉等の輸入を禁止すること。
(2)初動防疫が迅速かつ的確に実施されるよう、養鶏業者等に届出義務を課すこと。
(3)家畜伝染病予防法に基づく移動制限に伴って発生する生産者や関連企業の損失補填を国の責任で行うこと。
(4)感染ルートの解明を急ぐこと。
(5)人への感染予防のためのワクチンの研究開発を行う体制を整備すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。