発議案第2号 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊重した障害者総合福祉法(仮称)の制定・実施を求める意見書
議決日:平成23年12月13日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊重した障害者総合福祉法(仮称)の制定・実施を求める意見書
すべての障がい者が、等しく基本的人権を享受する個人として尊重される社会を実現するため、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を最大限尊重し、障害者総合福祉法(仮称)を制定・実施されるよう強く要望する。
理由
平成21年12月、国において障がい者に係る制度の集中的な改革を目指し、障がい者施策の推進に関し意見をまとめる障がい者制度改革推進会議が発足した。
この推進会議の下に、障がい者、障がい者の家族、事業者、自治体首長、学識経験者等55名からなる総合福祉部会が設けられ、今年8月には、応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法を廃止した後の障害者総合福祉法(仮称)の制定に関する「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下「骨格提言」という。)が取りまとめられたところである。
骨格提言では、平成18年に国連が採択した「障害者権利条約」と平成22年1月に国と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で結ばれた「基本合意文書」を基礎とし、障がいのない市民との平等と公平、谷間や空白の解消、格差の是正等の6つの目標を新法に求めるとともに、支援の対象となる障がい(者)の範囲や利用者負担の考え方等についても示されている。この骨格提言は、障がい者本人をはじめ、障がい者に関わる様々な立場から共通する思いを取りまとめたものであり、障がいの有無にかかわらず互いに個人の権利を尊重し合いながら共に生きる社会の実現につながるものである。
よって、国においては、すべての障がい者が、等しく基本的人権を享受する個人として尊重される社会を実現するため、骨格提言を最大限尊重し、障害者総合福祉法(仮称)を制定・実施されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。